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社会主義経済からの離脱が前進・・・「働かざる者は食うべからず」を法に明記 - にゅーすめぢから

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2026.03.16|コメント(-)トラックバック(-)

社会主義経済からの離脱が前進・・・「働かざる者は食うべからず」を法に明記


 中国で7月1日、事業単位人事管理条例(全国法)が施行される。事業単位とは教育、研究、文化、衛生、報道、放送など公益事業推進のために、主に政府系期間が設置した組織で、職員は準公務員的な性格を持つ。同条例には、「事業単位」に対して改めて、「法にもとづき被雇用者を社会保険に加入させること」などと明記すると同時に、被雇用者が「連続して15勤務日を欠勤した場合、事業単位は労働契約を解除してよい」など、事業単位側の権利が盛り込まれた。

 中国には約100万以上の事業単位があり、職員数は訳3153万人とされる。いずれの職場も安定し、福利厚生が整備されている。給与面などでも待遇がよく、企業とは異なり厳しい競争にさらされることも少ない。そのため、「熱心に働かなくとも、食いっぱぐれがない」として、職員の立場は「決して壊れない碗を持っているも同然」として「鉄碗飯」などと呼ばれてきた。

 「鉄碗飯」は改革開放前、「中国式社会主義」の結果として出現した「働いても働かなくても待遇は同じ。職をいったん得れば、路頭に迷うことはなくなる」といった状況を指した言葉だ。

 事業単位人事管理条例については、多くの人が「事業単位の職員も『鉄碗飯』に別れを告げるのか」との見方を示した。中国にとって、旧式の社会主義経済からの離脱が、さらに前進することになる。

 同条例の労働契約に関連する部分では「事業単位職員の労働契約期間は一般に3年以上とする」など、職員側の地位を安定させる条文が盛り込まれたが、むしろ職員が「連続して15勤務日を欠勤した場合、または年間の欠勤日が30日を超えた場合、事業単位は労働契約を解除してよい」など、事業単位側の権利を明確な形で盛り込んだ。

 さらに、職務についての考課について、職員側が「結果や処分に不服がある場合、国家の関連法の規定にもとづき、考課をやり直しを申請することや、(上級機関や裁判に)訴えることができる」とした上で、考課が「基準に達せず、事業単位側が異動を求めたが、職員が応じなかった場合。または、2年連続で基準に達しなかった場合、事業単位は30日前に書面で通知すれば、労働契約を解除してよい」と記載した。成績や能力不足が、解雇理由として認められたことになる。

 事業単位人事管理条例に「解雇理由」が盛り込まれた意図は、終身雇用制の打破などで、人材登用をしやすくするためとされている。

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◆解説◆
 かつて、社会主義諸国(共産主義国)では「働かざる者は食うべからず」とよく言われた。もとはキリスト教の発展の基礎を作ったとされるパウロ(?-65年?)の言葉とされるが、ソ連初代指導者のレーニンが強調し、同国憲法にも盛り込まれたためだ。しかし社会主義国では多くの場合、労働者に対して「厳しい思想統制と引き換えの徹底的な地位保全」を実施したため「国全体における勤労精神の減退」という現象が発生した。多くの社会主義国が経済的に立ち行かなくなり、連鎖的に体制崩壊にいたった最大の理由だ。

 中国では、トウ小平が当時の社会主義体制としては極めて大胆な経済改革を断行したことにより、体制の崩壊はさけることができた。しかし、旧式な社会主義的慣行が残る職場も多い。「社会主義経済の体質からの離脱」がさらに進んだことで、レーニンが強調した「働かざる者は食うべからず」という状況が3000万人以上の労働者にもたらされることになった。(編集担当:如月隼人)

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2014.06.30|コメント(-)トラックバック(-)
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